ビザとは(在留資格認定証明書とは)
外国人は、日本に在留するために、出入国管理及び難民認定法(以下入管法と略します)に基ずき在留資格が必要です。在留資格により、日本での活動は制限を受けます。在留資格は、29種類あり、当事務所では下記の24種類の在留資格の申請が可能です。ビザ申請は俗称で、正しい法律用語は在留資格認定証明書申請となります。以下、本記事では、在留資格認定証明書はビザと称します。
カテゴリー | No | 在留資格 (ビザ) | 該当例 | 就労可否 |
Ⅰ | 1 | 外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 〇 |
Ⅰ | 2 | 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から 公の用務で 派遣される者等及びその家族 | 〇 |
Ⅰ | 3 | 教授 | 大学教授等 | 〇 |
Ⅰ | 4 | 芸術 | 作曲家,画家,著述家等 | 〇 |
Ⅰ | 5 | 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 〇 |
Ⅰ | 6 | 報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 〇 |
Ⅱ | 7 | 高度専門職 | 高度の専門的な能力を有する者 | 〇 |
Ⅱ | 8 | 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 〇 |
Ⅱ | 9 | 法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 | 〇 |
Ⅱ | 10 | 医療 | 医師,歯科医師,看護師 | 〇 |
Ⅱ | 11 | 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 〇 |
Ⅱ | 12 | 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 〇 |
Ⅱ | 13 | 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師, マーケティング業務従事者等 | 〇 |
Ⅱ | 14 | 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 〇 |
Ⅱ | 15 | 介護 | 介護福祉士 | 〇 |
Ⅱ | 16 | 興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 〇 |
Ⅱ | 17 | 技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者, 貴金属等の加工職人等 | 〇 |
Ⅲ | 18 | 文化活動 | 日本文化の研究者等 | × |
Ⅲ | 19 | 短期滞在 | 観光客,会議参加者等 | × |
Ⅳ | 20 | 留学 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校, 中学校及び小学校等の学生・生徒 | × |
Ⅳ | 21 | 研修 | 研修生 | × |
Ⅳ | 22 | 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | × |
Ⅴ | 23 | 特定活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー, 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 〇 |
Ⅵ | 24 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 〇 |
サービス内容
- ビザに関するご相談
- ビザ申請準備書類のリストアップ (申請書類一覧表の作成) (申請省類に基ずき、お客様に書類を収集して頂きます。) ☞申請省類一覧表のサンプルは下記よりダウンロードし確認下さい。
- [在留資格認定証明書交付申請書]の作成
- [理由書の作成] (必要な場合)
- 出入国在留管理局への申請
- 不許可時の出入国在留管理局への同行と再申請可能な場合の再申請
- ビザ(在留資格認定許可書)をお客様へ送付
- 上陸後の生活立上げ支援(届出、マイナンバー、携帯、銀行口座開設サポート)
当事務所の特徴
下記にビザ申請(在留資格認定の流れを示します。
当事務所は、ビザ申請に留まらず外国人との”雇用契約"から来日後の"生活立上げ"まで支援致します。
ビザ申請情報は下記の”ビザ”カテゴリーを参照下さい。
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