電気用品安全法概要

家庭で使用される電気用品の安全性を確保するために、国は技術基準を定め、技術基準を満たす製品以外は販売、使用すること禁止しています。技術基準を満足している製品には、"PSEマーク"を表示することが義務です。PSEとは、Product Safety Electrical Appliance and Materials の略です。

対象電気用品

特定電気用品 116種類 特定電気用品以外 341種類 合計457種類への"PSEマーク”表示が義務付けれております。(2023.12.12 時点) 特定電気用品とは、ACアダプター等使用状況により危険が生じる恐れが高い製品です。特定電気用品以外とは、エアコン、リチュームイオン電池等の製品です。詳細は下記よりダウウンロードし、確認下さい。

事業者の義務

①事業届出②技術基準適合義務③特定電気用品の適合性検査④PSEマーク表示* 以上①-④に違反すると罰則の対象となります。 (*) PSEマークは、義務を果たした証として自主的に表示できるものであって、"国から取得"するものではありません。

電気用品安全法の業務実施手引書

経済産業省 製品安全課 発行の"電気用品安全法 法令業務実施手引書"をベースに業務を進めることとなります。下記のリンクをご参考下さい。届出をする上での実施事項が網羅されています。

出典:経済産業省ウェブサイトhttps://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver502.pdf

サービス内容

  • 電気用品が届出対象かどうかの判断
  • 具体的なアクションプランの作成
  • 適合同等証明書の妥当性確認
  • テストレポートの妥当性確認
  • PSE表示内容の妥当性確認 
  • 事業届出の実施
  • 検査記録の確認

PSE届出情報は下記の”PSE”カテゴリーを参照下さい。

お問合せ

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